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このたび「Yahoo!オークションガイドライン細則」および「Yahoo!フリマ掲載特約」を以下のとおり改定いたします。
■改定予定日
2026年1月26日(月)予定
■主な改定内容
出品禁止物の内、知的財産権などを侵害する商品等に関するガイドラインを改定します。
■改定するガイドライン
Yahoo!オークションガイドライン細則
Yahoo!フリマ掲載特約 ※同内容のため詳細の記載は割愛します。
■改定前
B.出品禁止物
36.著作権、商標権、パブリシティー権、育成者権などの知的財産権などを侵害する商品等
(1) 偽ブランド、真贋(しんがん)が不明であることを示唆している商品、無断複製した音楽CDや映画、ゲームソフト、コンピューターソフト、書籍、海賊版、テレビを録画したもの、あるいはそれらを記録した電子機器など
(2) 権利者から貸与されている実態があると当社が判断したCD、DVD、ゲームソフト、コンピューターソフト、書籍など
(3) アイドルなどのコラージュ画像(アイコラ)
(4) 育成者権者の許諾がない状態で、無断増殖した種子や苗など
(5) その他、当社が上記権利を侵害すると判断できるもの
■改定後
B.出品禁止物
36.著作権、商標権、パブリシティー権、育成者権などの知的財産権などを侵害しまたは侵害するおそれのある商品
(1)偽造品、模倣品、第三者の知的財産権を侵害する商品または正規品であることが確認できない商品
・偽ブランド品(いわゆる「コピー品」「模倣品」なども含みます)
・第三者のロゴやマーク、デザイン、キャラクター等と同一または類似するものを許諾なく使った商品
・無断複製した音楽CDや映画、ゲームソフト、コンピューターソフト、書籍、海賊版、テレビを録画したもの、あるいはそれらを記録した電子機器 など
・その他、真贋(しんがん)が確認できない、または正規品である確証がない状態の商品
(2)権利者から貸与されている実態があると当社が判断したCD、DVD、ゲームソフト、コンピューターソフト、書籍など
(3)アイドルなどのコラージュ画像(アイコラ)
(4)育成者権者の許諾がない状態で、無断増殖した種子や苗など
(5)その他、当社が上記権利を侵害するおそれがあると判断できるもの
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